亀岡市の、無免許運転で事故を起こした18歳の起訴について、危険運転致死罪が適用されないとのこと。その理由の中に「無免許だけど運転に慣れていたから」という判断があって、その上での居眠り運転が“故意”ではないから、ということらしい。なんでやねーん!そもそも、免許がないのに運転してたってことが“故意”でしょーが。技術に問題がないって言うんだったら、運転免許制度そのものに意義がなくなるでしょーが。高い授業料を払って教習所に通って、筆記試験に合格するために勉強して、何年か毎に講習を受けて免許の更新をして。そういう手順を踏まえた人じゃなきゃ運転してはいけないわけですよ。「彼は無免許ですが、運転技術に問題はありませんでした」なんて弁護、検察だったら糾弾してくれなくちゃ。無免許で夜通し遊んで居眠り運転で起こした事故が“過失”って、こんな腹立たしい見解はありません。 ::: Thank you. :::
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